よくある質問
薬だけ処方して欲しい場合は、診察を受けなくても良いですか?
カテゴリ:診療・施設
医師法第20条(無診察治療等の禁止)
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方箋を交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証明書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
診察なしで薬を処方したり、処方箋を交付したりするのは健康保険をつかえないだけでなく医師法違反となり立派な犯罪行為となってしまいます。
お手数ですがかならず診察を受けていただくことになります。
処方だけに待ち時間が生じることが気になられる場合は、あらかじめ電話で診療予約をとっていただけるとスムースに処方を受けることが可能です。